自己破産手続きの流れ
自己破産手続きの基本的な流れをご説明します。
自己破産の申し立て
自己破産手続きに必要な書類を申し立て者の住所地を管轄する地方裁判所に提出する。
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1〜2か月後、(即日面接の場合は即日)破産の審尋(審問)・・・・・ 裁判官から免責不許可事由に該当しないかなど簡単な質問を受ける。
数日後
破産手続き開始決定
換価できる財産が有れば、破産管財人が選任されて管財事件となり、換価できるような財産がない場合は「同時廃止」となります。
管財事件と同時廃止事件
自己破産手続きが開始された場合、通常二通りの手続きに移行します。換価処分する財産がある場合は、破産管財人が選任され財産処分がなされて、債権者に平等に分配される手続きに入ります。このまま手続きが進行し破産手続きが完了した場合は、破産手続きの終了といいます。
同時廃止
破産手続開始決定と同時に、破産申立人の処分する財産が何もないと裁判所が判断すると、これは同時廃止といって、破産手続きのほうは終了してしまいます。ちょっとここのところが誤解を受けやすいのですが、これは破産手続きが終わったと言う意味で、債務者にとって肝心な免責の許可もダメになったということではありません。
異時廃止
いったん破産管財人が選任されて、破産手続きに入ったものの、債務者に処分するような財産が無いと判断された場合は、破産管財人の申し立て、または裁判所の職権で破産手続きが廃止されます。これを異時廃止といいます。
同時廃止後の手続き
自己破産事件のほとんどが、会社など法人の破産手続きと違い、処分する財産など何もないケースがほとんどです。ゆえに、個人の借金でどうしようもなくなった人が申し立てる自己破産はほとんどが同時廃止となります。処分可能な財産のある人はおおむね定期的に収入もある人が多いので、個人再生という方法を利用するケースが多いです。
同時廃止の決定が下されると、あとは免責許可決定の申し立てだけとなり、破産法第252条に規定された免責不可事由などがなければ、免責許可の決定が下されます。免責不可事由に該当する行為は簡単に言うと、財産があるのに隠したり、破産手続きに関しての事実と異なる申し立てをしたり、甚だしい浪費やギャンブルなどをして多大な債務を作ったりと、常識の範囲でもわかる行為が多いですが、詳しく見たい場合は免責許可決定の要件(破産法252条の条文をご覧ください。
免責許可の決定が下りれば、これで晴れて債務がなくなり、無借金となることができます。破産者として制限されていた法律行為などは復権します。但し、免責許可の決定は、あくまでも債務者本人(破産申立人)の債務の支払いを免除するということなので、連帯保証人がいる場合、その連帯保証人の債務の支払い義務まで免除されるわけではありません。
自己破産手続きに要する期間
事件の内容にもよりますが、早くて3ヶ月長い場合は1年ほどかかりますが、平均すると申し立てをしてから半年くらいとみておいてよいでしょう。