自己破産のメリット・デメリット

自己破産のメリット

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自己破産のメリット

自己破産で免責を受ければ、新しい人生が踏み出せます

自己破産は債務者にとってはいろいろ制約を受けることになり、デメリットもたくさんあると思いますが、最大のメリットは自分で返済不能になった債務が免除されることです。借金がなくなることにより、取り立てや借金を負っていることによる精神的苦痛がなくなり、自殺や家族離散などの悲劇を回避することもできます。では具体的に自己破産についての細かいメリットを挙げてみましょう。

自己破産の具体的なメリット

◎債務が免除される 少しくだけた言い方をすれば、要するに借金がチャラになるということです。借金がなくなることにより、精神的に追い詰められることもなく、人生をやり直すことが楽になります。但し、自己破産しても免除されない債務もあります。

 

【自己破産しても免除されない債務】

  • 税金(住民税・自動車税・固定資産税など)
  • 社会保険料(健康保険料など)
  • 公共料金(水道代・電気代・ガス代など)
  • 破産者が故意、または重大な過失による損害賠償請求権
  • 破産者が養育者、または扶養義務者として負担すべき費用
  • 罰金
◎債権者の取り立てがなくなる 実際には自己破産手続きが終了しなくても、裁判所に受理された時点で「受理票」というものをもらえます。これを各債権者にFAXなどで送信すれば、もう取り立てはできなくなります。また弁護士に自己破産手続きを依頼した場合は、弁護士の方で「自己破産の受任通知書」を各債権者に送ってくれるので、その時点で取り立てはなくなります。

但し、銀行や大手の金融業者は通常取り立ては止みますが、いわゆる闇金や悪徳金融業者は嫌がらせや脅迫まがいのことをしてくることがあります。このような行為は刑法に触れるので警察や国民生活センターなどに通報しましょう。

 

注意!!

自己破産申し立て後は、絶対に債権者に返済してはいけません

自己破産申し立て後、いくら取り立てがあっても絶対に返済してはダメです。 一部の債権者に返済したことが分かれば、免責不許可事由に該当し、免責許可の決定が受けられない場合がありますので注意が必要です。悪徳金融業者からの脅迫まがいの取り立てなどがあり、つい払ってしまう人もいますが、前記の理由のとおり、絶対に支払ってはダメです。

 

 


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