破産法改正による自己破産手続きの改正点

破産法改正による自己破産手続きの改正点

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破産法改正による自己破産手続きの改正点

自己破産の手続きは平成17年の破産法の改正で色々な点で利用しやすくなりました。主な改正点を挙げてみます。

名称が変わった

旧破産法では破産宣告という呼ばれ方をしていましたが、なんとなく人間失格を宣言されたようで、イメージが悪いということか、破産手続き開始決定と呼称が変わりました。

破産手続きと免責手続きが一本化された。

従来は破産手続きと免責手続きが別個の手続きで申請しなければならなかったのに対し、改正後は破産手続きをすれば、特に反対の意思表示をしない限り破産手続き開始の手続きと同時に免責許可の申し立てをしたものと看做すと改正されました。

破産者の手元に残してよい財産の額が増えた

破産者が生活のために最低限残しておいてよい財産のうち現金が最大99万円までに引き上げられました。従来は2か月分66万が認められていましたが、3ケ月分になったということです。但しこれは現金の場合で、預貯金は20万円までです。もちろんこの金額は裁判所に提出することなく自分の自由に使用できる財産です。

免責手続き中は強制執行ができない

旧破産法の下では、破産宣告(新破産法により「破産手続開始決定」に変更)後に申立てる免責の審理期間中に、債権者が債務者の財産に強制執行をかけることができましたが、改正後はこの審理期間中は債権者が強制執行をかけることができなくなりました。これにより破産者の生活権が脅かされるリスクが減りました。

免責不許可期間の短縮

従来は過去10年間に一度でも免責を受けたことがある破産者は、免責の不許可自由にあたるとして、免責の許可が下りませんでしたが、この期間が10年から7年に短縮されました。

 

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