自己破産手続き、弁護士や司法書士に依頼してもしなくてもかかる費用
自己破産手続きにかかる費用はお金のない債務者にとってはもっとも気になるところです。その費用について、債務者が自分で申し立てをしても、弁護士や司法書士などに依頼してもかかる費用についてご案内します。
収入印紙代
破産申し立て免責申し立て:1,500円
予納郵券代(切手代)
債権者の数によって違いますが、債権者の数が多ければそれだけ多くなります。
3,000円〜20,000円
予納金
破産申し立ての際に裁判所に初めに納めるお金です。官報に掲載する費用なども含まれます。破産手続き開始決定後、同時廃止事件になるか、少額管財事件になるかでかなり費用は違ってきます。
同時廃止事件の場合
通常裁判所が支払い不能の判断すれば同時廃止になりますが、この場合は大体次のようになります。
同時廃止の場合の予納金10,000円〜30,000円
少額管財事件の場合の予納金
債務者(自己破産申立人)の換価できる財産がある場合は、破産管財人が選任されて、予納金の額もかなり高額になります。
管財事件の場合の予納金:最低50万円〜
少額管財事件の場合の予納金:最低20万円〜
自己破産の申し立てをして、免責の許可を得ようとしても換価できる財産がある場合には管財事件になってしまいます。この場合の予納金は当然申立人(債務者)が負担しなければなりません。そもそも換価できる財産があったわけですから、これは致し方ないことだと思われます。
少額管財事件は、代理人(弁護士)が申立てをすることが条件となり、本人が自己破産を申し立てた場合には通常の管財事件になってしまうので注意が必要です。 少額管財事件になった場合は、手続きが簡素化、迅速化されますので、弁護士への報酬が安くなる場合もあります(弁護士へ確認しておきましょう)。
「少額管財事件」は、「東京地方裁判所」などの一部の裁判所でしか行っていません。
予納金の額は各裁判所によって異なりますので、破産申立てを行う裁判所に、事前に確認しておきましょう。
弁護士や司法書士に依頼した場合の費用
弁護士や司法書士に依頼した場合、当然ですが手数料を支払わなければなりません。通常どのくらいの費用で依頼を受けてもらえるのかは次のとおりですが、債権者の数や債務総額などによっても違ってきますし、各弁護士や司法書士によっても差があります。ここで表示している費用はあくまでも、標準的な費用の目安と思ってください。
弁護士
20万円〜40万円
司法書士
15万円〜30万円
但し、弁護士に依頼した場合は弁護士は完全な代理権があるので、依頼人が裁判所に行くことはあまりありませんが、司法書士に依頼した場合は自己破産事件の管轄裁判所である地方裁判所の代理権はないので、書類のみ司法書士に作成してもらい、申し立てや申請は自分で行くことになります。
当然ですが、弁護士や司法書士に依頼をしても法定費用(印紙代、予納郵券代、予納金)は立替をしてもらえませんので、この分は用意しておかなければなりません。